会社・法人の登記

◆会社や各種法人は、登記をして一定事項を公開することで、設立できます。また、商号等を変更したり、本店を移転したり、役員に交代が生じた場合など、登記事項に変更が生じた場合には、その旨の変更登記を2週間以内に申請する必要があります。
登記事項証明書を取得して調査することで、取引をしようとする際に相手方が不測の損害を受けることがないよう、取引の安全と円滑化が図られています。
◆司法書士法人PSSは、商業登記の信頼性を保つために、取引の安全と円滑化に寄与すべく、依頼を受けて、みなさまの代わりに議事録等の作成から登記手続を行う仕事をしています。
会社や各種法人に関する登記手続には、下記のほか様々なケースがあります。
〇会社や法人の設立登記
〇取締役、監査役などの役員の変更登記
〇会社や法人等の本店や主たる事務所の移転登記
〇合併や会社分割など事業承継に係る登記
〇会社や法人等を解散するなどの登記
◆会社や法人等の登記を行うことで得られるメリット
〇組織における一定事項を明確にすることで、取引の安全と円滑を図ることができます。
〇会社や法人等に関する情報を、法務局発行の書類(登記事項証明書)の形で提供でき、原則としてだれに対しても主張することができます。
〇登記することで法律上の効果が発生する場合、その効果発生のための手段となります。
〇登記の事由が発生した時から、本店の所在地において2週間以内に登記しなければならないとされている事項が多いところ、登記すべき期間内に登記を怠った場合、登記すべき期間後に登記申請をしたとしても、代表取締役個人に対して裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がありますが、きちんと登記を行うことでこのリスクを回避できます。
〇役員の変更の登記等をしないまま、株式会社の場合には最後に登記をした時から12年を経過したとき、一般社団法人・一般財団法人の場合には最後に登記をした時から5年を経過したときは、休眠整理作業の対象となり、その後も登記または事業を廃止しない旨の届出をしない場合には解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされることになりますが、きちんと登記を行うことでこのリスクを回避できます。

事例紹介(このような場合はぜひご相談ください)

会社や各種法人を設立したいとき

会社や各種法人は、それぞれ下記の特色があります。
〇取締役や監査役等の機関設置の要否や役員の最低人数
〇設立時に公証人による定款認証の要否
〇出資者の責任が有限責任か無限責任か
〇許認可庁の関与の有無
〇残余財産の分配の可否
まず、どのような会社や法人を設立したいか、設立の意図や目的を充分検討して、設立する法人の種類を決定して下さい。定款等の作成、定款認証、登記申請による会社や各種法人の設立の効力発生までサポートします。

取締役、監査役などの役員を変更したいとき

取締役などの役員に変更が生じた場合や代表取締役の住所に変更があった場合、任期満了により改選した結果、全員が引き続き同じく就任し変更がない場合でも、全員「重任」となり、登記手続が必要となります。
会社所在地を移転したとき
会社の本店所在地を移転した場合、その旨の登記が必要です。
市町村を越えて本店所在地を移転する場合などは定款の変更も必要となります。
また、管轄法務局の異なる移転をする場合には登記の申請に加え、印鑑の再登録と、印鑑カードが失効するので新たに印鑑カードの交付申請が必要になります。
なお、管轄法務局の異なる移転をする場合でも、会社法人等番号は変わりません。

会社を事業承継させたいとき

経営者の高齢化に伴い、事業承継は非常に重要事項となってきています。
事業承継は、親族に承継する方法、親族でない従業員等に承継する方法、他社に事業を譲渡する方法があります。
経営者の死亡により会社が相続争いに巻き込まれて、会社の存続が危ぶまれることもあります。
事業承継は、複雑な検討や交渉を要し時間がかかるため、余力のあるうちに始めなければなりません。
単に株式や営業用資産(ノウハウ、知識や経験、人脈、取引先等)の譲渡だけではなく、従業員の雇用の継続も重要課題です。
定款の変更や役員の変更登記、合併や会社分割、種類株式の発行、遺言の作成に関する相談や不動産の生前贈与など、多くの事項を検討しなければなりません。

廃業したいとき

株式会社を廃業するには、一般的には株主総会の特別決議により解散の決議をします。
解散後は、解散した旨を官報に公告し、債権者に対し通知をします。
解散中に、債権を回収し債務を支払い、その結果、残余財産が残る場合や、債権者が任意に債権を放棄して、清算結了時に債務が残らない場合には、裁判所の関与無く清算手続を終了させることができ、登記申請することで会社登記簿が閉鎖されます。

 

取締役、監査役などの役員の任期について

株式会社の役員の任期
取締役の任期が選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(定款または株主総会の決議により、これを短縮することもできます。)、監査役の任期が選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までのところ、公開会社(※)ではない株式会社の取締役および監査役の任期は、定款で定めることにより、最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
※公開会社とは、株式会社が発行する株式の全部または一部につき、株式の譲渡について会社の承認を要する旨の定款の定めがない株式会社をいいます。

一般社団・財団法人の役員の任期
一般社団法人の場合、理事の任期が選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終ものに関する定時社員総会の終結の時まで(定款または社員総会の決議により短縮することもできます。)、監事の任期が選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終ものに関する定時社員総会の終結の時まで(定款により選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することもできます。)です。また、一般財団法人の場合、評議員の任期が選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(定款により選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することができます。)、理事の任期が選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(定款によりこれを短縮することもできます。)、監事の任期が選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終ものに関する定時社員総会の終結の時まで(定款により選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとすることを限度として短縮することもできます。)です。

添付書面としての本人確認証明書
株式会社、一般社団法人、一般財団法人、投資法人または特定目的会社の役員について
設立の登記または取締役、監査役、執行役の就任に関する登記の申請書には、株主総会の議事録または就任承諾書(※)に記載された取締役等の氏名および住所と同一の氏名および住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。
ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は、除きます。
※株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合、別途当該取締役等が住所を記載し記名押印した就任承諾書が必要となります。

【対象となる登記申請】
〇株式会社の設立の登記の申請
○取締役、監査役または執行役の就任(再任は除く)による変更登記の申請
≪取締役等の「本人確認証明書」の例≫
〇住民票記載事項証明書(住民票の写し 個人番号が記載されていないもの)、戸籍の附票
〇コピーに「原本と相違がない。」旨および記名する必要があるもの
運転免許証等の表裏、マイナンバーカードの表、住基カード(住所が記載されているもの)

婚姻前の氏の併記について
株式会社の役員、持分会社の社員、一般社団法人、一般財団法人その他の法人の役員等、LPS、LLPの組合員等について
役員等(取締役、監査役、執行役、会計参与または会計監査人)または清算人の就任等の登記の申請をする場合、婚姻により氏を改めた役員等または清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について、戸籍謄本(抄本)を添付して、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができます。
【同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請】
○設立の登記の申請
○清算人の登記の申請
○役員等(取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人)または清算人の就任の登記申請
○役員等または清算人の氏の変更の登記申請

みなし解散の通知書が届いたら

最後の登記をした後「12年を経過している株式会社」および「5年を経過している一般社団法人または一般財団法人」について、法務大臣の公告の後、管轄法務局から「事業を廃止していない」ことを届け出るよう通知書が発送されます。
通知が届いた株式会社や一般社団法人、一般財団法人は、指定された期限までに、「役員変更等の登記の申請」または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされて登記記録に職権で解散の登記がされてしまいます。
また、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となり、届出または登記申請をした場合であっても登記期間の経過等による過料の対象となる可能性があります。

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